財団概要

定款

公益財団法人米濵・リンガーハット財団定款


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人米濵・リンガーハット財団と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、大学院、大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校に学ぶ学生等の育英事業及び文化・芸術・科学技術・スポーツ等の発展・普及を推進する事業を行なうことにより、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 学生への奨学金の給付
  • (2) 文化・芸術・科学技術・スポーツ等の分野に関する普及・啓発
  • (3) その他前条の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、日本国内において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(財産の拠出及びその価額)
第5条 この法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。

  • (1)設立者 ヨネハマホールディングス有限会社
    拠出する財産及び価額
    現金5,000,000円
  • (2)設立者 株式会社リンガーハット
    拠出する財産及び価額
    現金5,000,000円

(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産)
第7条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の 注意をもって管理しなければならず、基本財産のやむを得ない理由に よりその一部を処分又は担保に提供しようとするとき及び基本財産 から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする

2 前項の書類については当該事業年度の末日までに主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする

(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • (6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴ 監査報告
⑵ 理事及び監事並びに評議員の名簿
⑶ 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑷ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員
(評議員)
第12条 この法人に、評議員6名以上10名以内を置く。
2 評議員の員数は、理事の員数と同数以上とする。

(選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び公益財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げるもの以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって
  生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、
  その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

  • ① 国の機関
  • ② 地方公共団体
  • ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  • ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  • ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  • ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設置された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
4 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の残存期間と同一とする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第15条 評議員は、その地位にあることのみに基づいて報酬を受け取る ことができず、評議員会に出席の都度、1日当たり金30,000円を限度として日当を支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬・給与並びに費用に関する規程による。

第5章 評議員会

(構成及び議長)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。

  • (1) 理事及び監事の選任又は解任
  • (2) 理事及び監事の報酬等の額
  • (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 残余財産の処分
  • (7) 基本財産の処分又は除外の承認
  • (8) 収支予算(事業計画を含む。)の承認
  • (9) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
  • (10) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

2 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第20条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、3月(事業計画書及び収支予算書の承認)及び必要がある場合に開催する。

(招集権者)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)
第20条 代表理事は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、日時、場所及び目的である事項等を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(決議)
第21条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の事項についての決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  • (1) 監事の解任
  • (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (3) 定款の変更
  • (4) 基本財産の処分又は除外の承認
  • (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が 第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。
4 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 評議員会の議長、当該評議員会に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。

  • (1) 理事 6名以上10名以内
  • (2) 監事 2名以上3名以内

2 理事のうち会長1名、理事長1名、常務理事1名を置くことができる。
3 前項の会長及び理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、監事が複数名の場合は、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を 代表し、その業務を執行する。また、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 この法人は、保有する株式(出資)について、その株式(出資)が贈与又は遺贈されたものであり、贈与又は遺贈をした者又はこれらの者の親族が法人税法第2条第1項第15号に規定する役員となっている会社の株式(出資)である場合、その議決権の行使をする場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事の総数(現在数)の3分の2以上の同意を得なければならない。  
  • (1) 配当の受領
  • (2) 無償新株式の受領
  • (3) 株主割付増資への応募
  • (4) 株主宛配布書類の受領

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任する まで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を遂行するために要する費用の支払をすることができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議によって別に定める。
3 理事及び監事に対しては、その地位にあることのみに基づき報酬等を支給しない。

(損害賠償責任の免除)
第30条 この法人は、一般法人法第198条において準用される同法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金100,000円以上でこの法人があらかじめ定めた額と法令に定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第7章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  • (1) 業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第33条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第34条 前項の規定にかかわらず、次の事項についての決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事総数(現在数)の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の事項についての決議は、理事総数(現在数)の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • (1) 事業計画書及び収支予算書
  • (2) 事業報告及び決算の承認
  • (3) 重要な財産(基本財産を含む。)の処分及び譲受け
  • (4) 借入金(その年度内の収入をもって償還する短期の借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • (5) 保有する株式(出資)に係る議決権行使

3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることの できる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更、剰余金の処分及び解散
(定款の変更)

第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第13条についても適用する。

(剰余金の処分)
第37条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益 財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告)
第41条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 補則
(委任)

第42条 法令及びこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 附則

(法令の準拠)
第43条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。